「相談支援事業所 りんどう」について

「特定相談支援事業

【事業の目的】

 障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)等関係法令の理念に則り、事業者は利用者がその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むために必要な障害福祉サービスが適切に利用できるよう、利用者及び家族などの相談に応じ、各種サービスの利用援助・調整など、地域生活に必要な支援を行う。

 

【事業所の名称等】

  (1) 名 称  相談支援事業所 りんどう

  (2) 所在地  会津若松市日新町8-29

    

【基本方針】

 社会福祉法に定める基本理念を踏まえ、次の基本方針のもと、障がい者が安心で安全な社会生活を営むことができるよう、適切な相談支援(計画相談支援)を実施する。

 ① 障がい者又はその家族等から、地域で抱える課題等についての相談に対し懇切丁寧に対応し、必要な情報を提供するとともに適切な基本相談支援を行う。

 

 ② 自立した日常生活又は社会生活を送ることができるよう、障がい者の意思及び人格を尊重して、常に当該障がい者の立場に立って適切な計画相談支援を行う。

 

【事業内容】

  ① 障がい者又はその家族等から、地域で抱える課題等についての相談に対し懇切丁寧に対応し、必要な情報を提供するとともに適切な基本相談支援を行う。

   (1) 次の相談内容に対し、県及び市町村、障害福祉サービス事業者等との連携のもと、適切な相談支援の実施

    ア 障害福祉サービスの利用

    イ 日常生活での課題等

    ウ 経済的相談

    エ 対人及び家族関係の相談

    オ 就労相談

    カ 健康管理

    キ その他福祉に係る相談等

 

  ② 自立した日常生活又は社会生活を送ることができるよう、障がい者の意思及び人格を尊重して、常に当該障がい者の立場に立って適切な計画相談支援を行う。

  (1) 障がい者に対する適切な方法によるアセスメントの実施

  (2) 障がい者の意向、総合的援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供する福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、留意事項等を記載したサービス等利用計画()の作成

  (3) サービス担当者会議の開催

  (4) サービス等利用計画の作成

  (5) 障がい者及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との継続的連絡を行うことを前提としたモニタリングの実施

  (6) 相談支援専門員の質の向上のための研修の実施

 

  ③ 職員体制 相談支援専門員2名(特定相談兼務)

 

 

 

「障害児相談支援事業」

【事業の目的】

 児童福祉法(昭和22年164号、以下「法」という。)等関係法令の理念に則り、事業者は利用児がその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むために必要な障害福祉サービスが適切に利用できるよう、利用児及び家族などの相談に応じ、各種サービスの利用援助・調整など、地域生活に必要な支援を行う。

 

【基本方針】

 児童福祉法に定める基本理念を踏まえ、次の基本方針のもと、障害児が安心で安全な社会生活を営むことができるよう、適切な相談支援(計画相談支援)を実施する。

 

 ① 障害児又はその家族等から、地域で抱える課題等についての相談に対し懇切丁寧に対応し、必要な情報を提供  するとともに適切な基本相談支援を行う。

 

 ② 日常生活又は社会生活を送ることができるよう、障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立って適切な計画相談支援を行う。

 

【事業内容】

① 特定相談支援と同様

② 職員体制 相談支援専門員2名(特定相談兼務)

 

 

 

 

 

「その他」

・特定事業所加算あり

・行動障害支援体制加算あり 

 (強度行動障害支援者養成研修 基礎・実践研修)

・精神障害者支援体制加算あり

 (精神障害者の障害特性と支援技法を学ぶ研修)